大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)388 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原審が上告人の陳述を聴かず被上告人の主張のみに基いて裁判したと主

張するけれども、記録によると原審第一回口頭弁論期日に出頭した被上告人が控訴

状に基いて控訴の趣旨を陳述したほか、第一審に於ける当事者双方すなわち被上告

人のみならず上告人の主張立証についても陳述して居ることを窺うに足るから、所

論はあたらない。しかも、所論答弁書に新たな主張立証に関する記載の存しないこ

と、所論訴訟代理人が原審の前記期日に出頭しなかつたことが記録上明らかである

から、その余の所論も結局原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張

するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

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